車内防犯カメラ設置指針
1.指針の目的
タクシー内に設置される防犯カメラについて、犯罪の抑止および防止を図ることと並行して、当該カメラの対象となる者のプライバシーの保護を図るため、
その設置または運用についての留意すべき事項について定める。
2.防犯カメラ設置基本的考え方
防犯カメラは、犯罪の抑止および防止の観点から、一般的に必要と考えられる場所に設置する。
3.指針の対象となるカメラ
タクシー内に設置される防犯カメラをこの指針の対象とする。
4.防犯カメラの管理体制について
防犯カメラの設置および管理にあたっての体制は次のとおりとする。
① 設置者 東亜交通株式会社
② 管理責任者 東亜交通株式会社におけるその任にあたるもの
③ 取扱者 東亜交通株式会社乗務員及び管理責任者
5.防犯カメラの設置について
指針の対象と防犯カメラの設置にあたり、当該カメラの設置者は、次に掲げる手続きをとる。
① タクシーフロントガラス上端より15センチ以内の車両正面より右部(助手席側)内向きに設置する。
② カメラが設置されていることを後部座席より視認できる場所に明示する。
6.防犯カメラの管理について
(1)カメラの管理にかかる基本事項
設置者は、防犯カメラの管理にあたり、おおむね次に掲げる事項について、方針を定めるとともに、管理責任者・取扱者に対し適切な指導を行なう。
① カメラ及びモニター設置の適切な管理
② モニター設置について、管理責任者・取扱者以外は見ることができない適切な措置
③ カメラにより取得した画像データの適切な管理
④ カメラにより取得した画像データの開示・廃棄等の記録
⑤ カメラの管理方法についての定期的な確認及び是正
⑥ カメラの設置および管理にかかる苦情の適切な処理
(2)知りえた情報の取り扱いにつて
設置者・管理責任者・取扱者は、防犯カメラにより知りえた情報について、その漏えい・滅失・毀損を防止するとともに、当該情報について複写・加工を
防止する。また、外部の者に取扱者を委託する場合には、その委託契約等において個人情報を保護するための必要な措置を講じる。但し、犯罪及びそれに
類する行為が有った場合、及び訴訟の証拠として検察・警察・裁判所等よりの要請があった場合、当社が犯罪抑止に役立つと判断した場合はこの限りでは
ない。
(3)画像データの取り扱い
画像データは、対象者のプライバシーが損なわれる可能性を少なくするため、その保管期間を取得後おおむね2日とする。また当該期間を経過した画像デ
ータについては、データを復元することができないよう、画像データの上書き処理等により廃棄を行なう。
(4)画像データの開示の特例
画像データは、下記に掲げる場合に、外部に開示することができるものとする。
① 画像データから識別される本人の同意がある場合。
② 法令に定めに基づく請求があった場合。
③ 乗務員及び一般市民の生命・財産に対する危険をさけるため、一般的にやむを得ないと認められる場合。
④ 不法行為などその公開が今後の犯罪抑止に役立つと当社が判断した場合。
(5)撮影拒否について
職業上等の理由によりその肖像権に金銭的価値が認められる場合については予め当社に撮影の拒否を伝えることによりその撮影を停止する事が出来る。
但し、撮影の拒否を認めることにより乗務員の安全の確保が確保ができないと当社が判断した場合は、その撮影を行なうか、または、乗車を拒否すること
がある。